(目 的) |
第1条 | 本規程は,新潟地方化学工学懇話会(以下「本会」という)規約第7章に定める事業準備基金(以下「基金」という)に関して必要な事項を定め,その執行を確保することを目的とする。 |
(使 途) |
第2条 | 基金の使途は,本会規約第3条に定める事業の実施に限定する。 |
(管 理) |
第3条 | 基金は,貸借対照表における特定資産の科目に分類する。 |
2. | 基金の管理業務は,本会事務局会計担当幹事が行なう。 |
3. | 基金は,元本を保証する方法で管理する。その証書は本会事務局庶務担当幹事が保管する。 |
(繰 入) |
第4条 | 本会規約第26条に定める積立金は,損益計算書の特定資産取得支出の科目に計上し,基金に繰り入れる。 |
2. | 基金に対して生ずる利息は,基金に受け入れないものとする。 |
(取 崩) |
第5条 | 基金を取り崩す場合は,損益計算書の特定資産取崩収入の科目に計上する。 |
2. | 基金を取り崩すには,総会の承認を得なければならない。 |
(会計監査) |
第6条 | 基金の会計監査は,本会会計監事が行なう。 |
(規程の変更・廃止) |
第7条 | 本規程を変更あるいは廃止する際には,総会の承認を得なければならない。 |
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付則 | この規程は,平成24年5月24日から施行する。 |